早期経営改善計画策支援事業とは?中小企業の赤字体質改善する補助金を解説
中小企業の中にはどうしても事業の運営が順調にならない、何をどうすれば良いのかわからない、と悩んでいる事業主が少なくありません。
そんな経営内容を見直したいという事業主を支援するための補助金が中小企業庁が行っている「早期経営改善計画策定支援事業」です。
早期経営改善計画策定支援事業とは?
早期経営改善計画策定支援事業とは、国が認める「認定支援機関」の支援を受けて、早期の経営改善計画を策定するために専門家に依頼した場合、その費用の2/3を負担する事業のことです。
裏を返せば、専門家の力を借りて経営改善を図れば、補助金を支給しますよという事業です。
中小企業は銀行からお金借りることに全力集中する場合が多いのですが、経費やランニングコストなど、専門家の力を借りて見直すことは非常に大事と言えます。
認定支援機関とは?
認定支援機関は中小企業や小規模事業者が安心して経営相談を受けられるために、一定レベル以上の専門知識や実務経験を持つ人に対して、国が認定する公的な支援機関です。
早期経営改善計画の適用事業主条件
銀行からの抜本的な金融支援を必要とするほど深刻ではないけれど、以下のような状況の事業主が対象になります。
- 売上の減少が止まらない
- 自社の経営状況を客観的にチェックしたい
- 資金繰りが思い通りに回らない
- 専門家からアドバイスを受けたい。
- 経営改善に向けて専門家にフォローアップして欲しい
支援対象の経営改善計画の資料の作成
以下などが認定支援機関による経営改善のための作成支援の資料です。
- 資金実績計画表
- 損益計画
- ビジネスモデル俯瞰図
- 経営改善の実施におけるアクションプラン
上記の資料などを金融機関に提出します。
補助金の金額
認定支援機関に対する費用の2/3(上限20万円、モニタリング費用含む)です。
補助金申請の流れ
補助金を利用するための申請は以下の手順を踏みます。
@利用申請
事業主は認定支援機関と連名で「経営改善支援センター事業利用申請書(早期経営改善計画)」と、金融機関からの「事前相談書」を経営改善支援センターに提出します。
A計画策定支援
事業主は認定支援機関が策定した「早期経営改善計画」を金融機関に提出します。
B支払申請
事業主は金融機関に提出した早期経営改善計画の受取書を添付して、経営改善支援センターに「経営改善支援センター事業費用支払申請書(早期経営改善計画)」を提出します。
C早期経営改善計画策定費用の支払決定
補助金が支給されます。
1年後にモニタリングを実施
1年後に、認定支援機関は経営改善計画に基づき事業主のモニタリングを実施し、進捗状況を確認します。
なお、経営改善支援センターに対して「モニタリング費用支払申請書(早期経営改善計画)」、「モニタリング報告書」を提出すると、経営改善支援センターからモニタリング費用の2/3(上限5万円)を補助してもらえます。
中小企業の事業主は事業計画の見直しが重要であることはわかっていても、日々の仕事に忙しくてやりきれないのが実態です。
早期経営改善計画策定支援事業は見直しの良いきっかけとし、早めに対応することが肝心です。